遠山敦子元文部科学省高等教育局長殿
貴殿には素晴らしい芸術的センスと素養があることを、立証してはいただけないのですか。これは困ったな。立証していただけないとなると、貴殿の罪が重くなってしまうのですがね。
それじゃあ、こうしましょう。貴殿のブログの次回の更新日は2月1日のようだから(「遠山敦子のブログ」 http://ameblo.jp/toyama-atsuko/ )、その日にもですね、自分にはこんな素晴らしい芸術的センスと素養があるということを立証していただけませんかね。ええ?それも、いやですか?ええ?芸術的センスも素養もどこにもないのだからしかたがない?ええ、まあ、そう言われてみれば確かにそうなんですけどもね。しかしね、それでは、罪が重くなってしまうんですよ。うーん、困ったな。それじゃあ、次回のブログの更新を、ともかく拝見させていただきましょう。。ただ、一言、いっておきますがね。ああいうブログをですな、お役所の公文書を書くようなつもりでお書きにならないほうがよろしいかと存ずる次第なのでありますが、いかがでしょうか。それでは、ブログの次回の更新を期待しております。きっと芸術的なセンスにあふれた素晴らしい文章を読ませていただくことになるでしょうなあ。待ち遠しいな。
ああ、そうそう。大事なことを言うのを忘れていた。
遠山さんね。それで、遠山さんが新国立劇場の理事長であらせられたときに、なされたことについてですがね。朝日新聞の記事を、もう一度読んでください。「天下り理事長代わるか? 新国立劇場人事に芸術界注目」(http://www.asahi.com/special/minshu/TKY201101050330.html)
(asahi.com 朝日新聞2011年1月6日付)です。この中の、「天下りなのに舞台内容にまで口を出す。前に出すぎて現場を混乱させることもしばしば」という箇所です。権限がないにもかかわらず、しかも芸術的素養もセンスもないにもかかわらず、演劇の創作過程に介入し関与しておられたということですね。この行為が芸術作品の毀損行為になることは、前に申し上げました(「自我を失ったら3」
http://gorom2.blogspot.com/2015/01/blog-post_16.html など)。器物損壊罪または業務妨害罪に該当するでしょう。それでですね。この行為は、おそらく何度も繰り返されたのだろうとおもいますが、その幾つかある行為のひとつだけを取り出してみても、その1個の行為が複数の犯罪を構成していることが、お分かりになりますか?つまり、複数の構成要件にまたがる数個の結果を発生させるために1個の行為が行われたということになります。ええ?おわかりにならない?これは参ったな。法律や規則の、ど素人と話すときには、一から手を取り足を取りして教えてあげないといけないのですか。疲れるなあ。僕もね、法律はあまり得意ではないのですよ。
それじゃあね、例を考えてみましょう。ある人は、小豆餡が大好きだとします。実は僕も大好きなのですが。それで、ある日、無性に大福餅が食べたくなった。そして和菓子屋に出かけて行きました。店の店員に、「僕は小豆の餡子が大好きでね。小豆の餡子がいっぱい詰まっている大福餅はありますか」と聞きました。店員は、「はい、ございます」と答えて大福餅を包んでくれました。その人は家に帰って、包みを解いて大福餅を一口食べました。すると、中から出てきたのは、小豆餡ではなく白餡だったです。白餡の大福餅というものがあるのかどうかは知りませんが、仮にあることにしておきます。遠山さん、これをどう考えますか。店員が小豆餡の大福餅と白餡の大福餅を間違えただけなら、和菓子屋に戻って品物を交換してもらうことで済んでしまうでしょう。ところが、そうではなく、店員に悪意がある場合にはどうでしょうか。店員が故意に白餡の大福餅を売りつけた場合です。この“悪意”が、単なる“悪しき意図”という意味でないことぐらいは御存知ですよね。たかが大福餅ぐらいでとお考えでしたら、これを宅地建物や乗用車などの売買と置き換えて考えてください。当然に詐欺でしょう。遠山さんも、これは詐欺だと考えられるでしょう。大福を買った人は、和菓子屋に掛け合いに行って、代金の返還はもちろん、損害を賠償してもらうことができますね。その人が白餡が大嫌いなために、白餡をそれと知らずに口に含んだことによって気分が悪くなり、吐き気がして仕事ができなくなったら、その仕事によって得ることができたはずの報酬額を逸失利益として、賠償を請求できます。形式的には当該の和菓子店が詐欺を行なったことになります。ですから和菓子店が客に対して損害を賠償し、その上で和菓子店が当該店員に求償することになります。
僕はA大学構内で詐欺犯罪の被害に遭いましたが、A大学の場合は、この和菓子店のケースと同じでしょう。あれは、法人としてのA大学が、僕に対して詐欺行為を行ったのです。高額な授業料や入学金等を支払った相手は、A大学だったのです。ですから、A大学が僕に、遠距離の2度の引越し料金などの諸経費に関する慰謝料を上乗せした損害賠償金を支払い、その後にA大学が、実行犯のふたりの教授や正犯とみられる河合隼雄と氏原寛と酒井汀に求償するのが筋でしょう。
それでは、大福餅の事件を、遠山さんが新国立劇場理事長であったときに行なった件に当て嵌めてみましょう。
「天下りなのに舞台内容にまで口を出す。前に出すぎて現場を混乱させることもしばしば」
という記事の箇所についてですが、これは器物損壊罪に該当することは前に述べました(「自我を失ったら3」 http://gorom2.blogspot.com/2015/01/blog-post_16.html )。絵画作品を描いている画家のところに行って「代わりにわたしが描いてあげよう」と、画家から絵筆を奪い取って下手糞な絵を描き込むのと同じです。これは芸術作品の破壊行為です。遠山さんの場合は、演劇活動を妨害したことになります。これも芸術作品の破壊行為です。演出家□□□□の作品を、演出家□□□□の演出でないものにしてしまいました。しかも、その芸術的価値までも奪い取ってしまったのです。
新国立劇場に来る観客達は、演出家□□□□の芝居を観るために来ているのです(小豆餡を求めて)。パンフレットには「□□□□演出」と記載されているでしょうし、チケットにもそのように書いてあるでしょう。ところが新国立劇場にやって来た観客達が観たものは、演出家□□□□が演出したものではなくて、遠山さんがでしゃばってめちゃくちゃにした、演劇とは名ばかりのつまらない小学校の学芸会の劇みたいな代物だったわけです(小豆餡ではなく白餡を食べさせられた)。これは詐欺ではありませんか。大福餅の話と同じではありませんか。小豆餡を食べたかったのに、嫌いな白餡を食べさせられたのと同じではありませんか。まともな心理学を学ぶつもりで大学院に入学したのに、訳の分からないユング心理学とかという心理学とはとても呼べない邪教みたいなものを強制されたのと同じではありませんか。
そうすると新国立劇場の観客達は、チケット代を返還せよと請求することができます。われわれは□□□□演出の演劇を観に来たのだ。理事長とかいう、ど素人がめちゃくちゃにしたつまらない演劇を観に来たのではない、と。この請求は、法人としての新国立劇場になさるべきでしょう。新国立劇場は、請求が正当であることを認め、謝罪した上でチケット代金の返還と損害賠償の請求にも応じなければなりません。新国立劇場へ行くのですから、女性は着飾って行くでしょうし、男性も洋服を新調するかもしれません。僕みたいに、ステテコの上にトレーニングパンツで出かけるわけにはいかないでしょう。他にも仕事をキャンセルしたとか、様々な事由があるはずです。新国立劇場は、それらの損害をすべて賠償しなければなりません。また、国立ですから、国民にも明らかにして周知徹底し、謝罪しなければなりません。新国立劇場が、そのように誠意ある対応をとらないようでしたら、観客達は新国立劇場を相手どって集団訴訟を起こすことになります。そして、新国立劇場にきちんと対応させた上で、新国立劇場は遠山敦子に求償することになるでしょう。
遠山敦子が理事長であった当時に、新国立劇場に観劇に行かれた方々
チケット代金、その他の経費(これは、かなりの高額になる方もいらっしゃると思います)の返還と賠償を、新国立劇場に請求してもよいと考えます。新国立劇場が支払いに応じないようでしたら、集団で提訴してください。権限も何もない、その上、芸術的素養もセンスもないくせに、権力を笠に着て偉そうに口を出して、せっかくの芝居をめちゃくちゃにしていました。たとえば絵画の芸術作品の1点にでも、黒いしみのようなものを描き入れたら、その芸術的価値は完全に失われるでしょう。久しぶりに芸術作品を鑑賞しようかなと、展覧会に出かけてみれば、そんなひどい作品だった。これは、美術館の入館料の返還を請求できますよね。この例と同じことです。著しく品質の低下した、劣化した粗悪品を提供されたのと同じことです。
また演劇以外にも、オペラなどで偉そうにでしゃばって、芸術作品の毀損行為を行っている可能性があります。心当たりがある新国立劇場の関係者の方は、調査をお願いします。そうして、遠山が創作を妨害した事実がありましたら、演劇と同じように対処してください。