ああ、そうそう、もうひとつ言っておかないと。
1個の行為が複数の構成要件に該当することについては、前に述べました(遠山敦子、目を覚ませ(12)http://gorom2.blogspot.com/2015/01/12.html)。実はね、該当する構成要件が、もうひとつあるのですよ。朝日新聞の記事、「天下り理事長代わるか? 新国立劇場人事に芸術界注目」(http://www.asahi.com/special/minshu/TKY201101050330.html)
(asahi.com 朝日新聞2011年1月6日付)の、「天下りなのに舞台内容にまで口を出す。前に出すぎて現場を混乱させることもしばしば」という箇所についてですが、器物損壊罪または業務妨害罪、さらに詐欺罪に該当すると申し上げていました。それに加えて、公務員職権濫用罪または強要罪の構成要件にも該当します。これについては、僕がくどくどと説明して教えてあげなくても、いくら遠山さんでもお分かりになるでしょう。
あっ、そうそう、もうひとつ言っておかなければならないことがありました。遠山さんは芸術家でも何でもありませんが、仮にですよ、遠山さんが芸術家だとしたら以上の罪はどうなるか、ということです。これは結論から言いますと、どっちにしても同じだということになります。たとえば、絵を描いている芸術家としての画家のところに行って、これもやはり芸術家としての画家が、「何だお前、下手糞だなあ。よし、俺がちょっと描き直してやろう」と言って、絵を描いている画家から絵筆を奪い取って、ほぼ完成している絵に上手な描き込みをしたら、これでも芸術作品の破壊行為になります。芸術とは有機体なのです。それだけで、1個の全体性、完全性を持って完結しているものなのです。たとえ芸術家であっても、他の人が描き加えたりすることはできません。
それでは、きたる2月1日の貴殿のブログの更新を楽しみにしています(「遠山敦子のブログ」 http://ameblo.jp/toyama-atsuko/ )。世界中のたくさんの皆様が御覧になると思います。ここはぜひ、芸術的香りの高い文章で、世界中の人々を魅了していただこうではありませんか。ただね、ブログのアクセス数を見て、以上のことと結びつけて考えないでください。Webサイトのアクセス数というものは、もうめちゃくちゃなのです。絶対にありえない数になっていることも、よくあります。ブログで月に何十万円稼いだとか、百万、二百万円稼いだとかで喜んでいる場合ではありません。